鉄道自殺による損害賠償

 電車に飛び込んで自殺をした場合、「遺族は、鉄道会社から莫大な損害賠償を請求されるから、やめた方がいい…」という都市伝説のような話をよく聞くが、実際のところはどうなのだろうか。

 都市圏では「人身事故」が原因で電車がストップし、復旧に時間がかかって通勤通学に支障が出ることも少なくない。その原因が「飛び込み自殺」であることも多い。遺族に大きな傷が残るのはもちろんだが、人身事故で鉄道会社が受ける損害も少なくない。

 このような事故では、足止めを受ける利用者が第一の被害者なのはもちろんだが、鉄道会社も被害者だという一面があるのも確かだ。費用面だけを具体的に考えてみただけでも、復旧のために臨時に動員した人員の人件費や車両の修理費、他社への振り替え輸送にかかった費用、乗客に運賃を払い戻した分、遺体収容費、などが容易に想像できる。軽く見積もっても数千万円はするだろう。

 実は、飛び込み自殺によって損害が生じた場合、会社側は遺族に損害を全額要求できる「権利」を持っている。民法709条(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う)で定められている。

 ところが、この「数千万円」実は払わずに済む場合が多い。法律上ではもちろん請求できるのだが、自殺だから遺族の気持ちに配慮して、請求できない場合がほとんどなのだとか。詳しい内訳は公表されていないが、損害額自体で1件あたり200万円ぐらい。実際の請求額は、高くても100万円まではいかないという。遺族が鉄道会社側に謝りに行き「迷惑料」としてなにがしかのお金を包む、実はコレが飛び込み自殺の慣例らしい。

 だが、飛び込み自殺が利用者や鉄道会社に多大な損害を与えることには変わりはない。理由はどうあれ、自殺はやめた方がいい。


 年々増加傾向にある飛び込み自殺を撲滅するべく、JR西日本では「気持ちを落ち着かせる」とされる青色の発光ダイオード(LED)照明を一部の踏切で照らしたところ、飛び込み自殺などによる人身事故が激減したという。

 因果関係はわからないが、実際に効果が表れており今後も増設されていくだろう。


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